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いまさら聞けない【懲戒処分】の意味

新聞やニュースで懲戒処分という文字をみませんか?

懲戒処分という言葉を目にしてもその意味はあまり知らないですよね?
その懲戒処分には【減給】や【解雇】なと種類があります。その内容を簡単にまとめました。


まず懲戒処分とは??

懲戒処分とは企業が従業員に対して行う労働関係上の不利益措置のうち、企業秩序違反行為に対する制裁のことをいいます。
簡単にいうと、会社に不利益なことを行ったり、会社との労働契約に違反するような行為を行った従業員に対する処分です。



懲戒処分の種類はどんなもの?

懲戒処分の種類には基本的には7つあります。
処分の重さ事に並べてみました。

懲戒解雇(ちょうかいかいこ)
諭旨解雇(ゆしかいこ)
降格(こうかく)
出勤停止(しゅっきんていし)
減給(げんきゅう)
譴責(けんせき)
戒告(かいこく)

上から順に厳しい処分から軽い処分になっています。



それぞれの処分内容は?

1,懲戒解雇
懲戒処分として一番重いものです。企業が従業員と結ぶ労働契約を一方的に解消することです。
完全にクビを宣告されたということです。

2,諭旨解雇
企業が従業員を一方的に解雇するでなく、両者が協議し、承諾した上で解雇処分をすること。諭旨という単語の意味に近い処分です。

3,降格
役職、職位などを引き下げること。

4,出勤停止
処分期間の出勤を禁止するもの。

5,減給
賃金の一部を差し引かれるもの。差し引く金額は法律で限度が決められてます。
内容としては「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」となってます。

6,譴責
始末書など文書で提出。同様の行為を行わないよう従業員の言葉で誓約させます。

7,戒告
口頭で注意。


補足として
懲戒処分は就業規則等に定められている懲戒処分内容にて行われます。通常の懲戒解雇は、退職金や支給せずに即日解雇可能です。しかし、労働基準監督署による許可を得ず、解雇すると労働基準法違反になる可能性があります。



以上、簡単なまとめでした。
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